《税理士・不動産鑑定士のための》重要裁決事例に学ぶ《相続税》土地評価の実務 PART3
小林穂積/著
本/雑誌

《税理士・不動産鑑定士のための》重要裁決事例に学ぶ《相続税》土地評価の実務 PART3

小林穂積/著

2750円
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発売日 2024年03月上旬発売
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仕様

商品番号NEOBK-2953813
JAN/ISBN 9784910288437
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ページ数 152

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商品説明

財産評価基本通達の定めによらないことが正当に認められる「特別の事情」とは何か?

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    収録内容

    1 本件土地には所有者、借地権者および複数の住宅所有者である転借権者が存するため、更地化するには複雑な権利関係を整理しなければならない「特別の事情」があるとした事例(沖裁(諸)平17第18号・平成18年6月15日)
    2 本件鑑定評価額は、取引事例における事情補正が不適切で、かつ地域要因の比較に合理性が欠けているので、適正な時価とは認められないとした事例(東裁(語)平25第98号・平成26年3月26日)
    3 請求人は、相続により取得した土地の価額は鑑定評価額が相当であると主張するが、鑑定評価には比準価格、収益価格等において合理性が認められないので、評価通達の定めによらないことが正当と認められる「特別の事情」があるとは認められないとした事例(東裁(諸)平25第16号・平成25年7月18日)
    4 本件土地が存する地域では、近年分譲マンションの建設がないにもかかわらず、マンションの建築を想定した開発法を採用し、その価格を関連付けて求めた鑑定評価額は無理があり不適切であるとされた事例(東裁(諸)平8第113号・平成8年12月19日)
    5 請求人鑑定評価により求められた比準価格および収益価格は合理性を有するとは認められないとされた事例(東裁(諸)平24第69号・平成24年10月5日)
    6 請求人は、本件土地等は一画地の造成前宅地として評価すべきと主張するが、本件借地と本件土地を一画地とし、本件畑を一画地として各々を別々に評価するのが相当であり、「特別な事情」があるとはいえないとした事例(大裁(諸)平23第11号・平成23年10月3日)
    7 請求人の鑑定書に採用された取引事例が不適当であり、なおかつ、地域要因の格差率等に誤りが認められるので、請求人鑑定書は採用できないとした事例(大裁(諸)平18第74号・平成19年4月23日)
    8 市街化調整区域に存する本件土地は、幅員約25mの国道に接面する店舗兼居宅に供されており、本件土地と類似する地域の取引事例を採用すべきであるとした事例(関裁(諸)平14第97号・平成15年4月25日)
    9 請求人の主張する鑑定評価額は、マンションの建替えに係る個別的要因が検討されていないなどの誤りがあることから、本件不動産の価額は評価通達の定めにより評価することが相当とした事例(東裁(諸)平25第69号・平成25年12月6日)
    10 本件土地の存する地域は、借地権割合が70%で、借地権の取引が成熟した地域にあって、なおかつ、将来借地権を併合して完全所有権となる潜在的価値が存するので、借地権価額控除方式によらないことが正当と認められる「特別の事情」はないとした事例(東裁(諸)平24第122号・平成24年12月10日)〔ほか〕

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