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商品説明
漁獲可能量(TAC)による資源管理を厳格化。令和6年改正を反映(令和8年4月1日までに施行)。クロマグロの漁獲量の個体数不正報告事件を受けた最新改正を反映。(1)個体の経済的価値が高い水産資源(特別管理特定水産資源)“1”TAC報告事項として「採捕した個体数」も報告“2”TAC報告を行う際に使っている情報の記録保存を義務付け“3”TAC報告義務違反等の罰則について、法定刑を引き上げ、かつ、新たに法人重科を新設“4”TAC報告義務に違反し、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがある場合、即時に停泊命令が可能に。(2)漁船の操業位置を把握するための機器の設置等の命令に違反した場合の罰則の新設、などを新たに規定(令和6年6月26日法律第66号)
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収録内容
1 | 漁業法(昭和24年12月15日法律第267号/最終改正:令和6年6月26日法律第66号/令和8年4月1日施行) |